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7     2012/2/18
児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の就学時間外に使用することができる。映画の製作または演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。

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