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799     2012/3/12
著作権法マニアな法律屋さんです。

図書館の資料だろうがなんだろうが、所有権に関係なく、
「複製行為者」と「著作物の複製物の使用者」とが同一であれば合法です(著作権法30条)。
だから、
(自分で使用する)レンタルCDの複製は合法と判断されていて、
(お客さんが使用する)自炊代行業者の複製は不法と判断されているわけです。

私的使用とは別に、図書館(の手足として働く職員さん達)が、
図書館の利用者のために図書館資料の複製をおこなってもよいということが
以下のように著作権法31条1項1号に規定されています。
・使用の目的が調査研究のためであること
・複製は著作物の一部分(本であれば全体の半分以下)であること
・ただし、雑誌は全部を複製してもよいこと

以上、雑文失礼しました。

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