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70     2010/7/31
とりあえず対象は
・コンピュータネットワークを通じてダウンロードされる携帯電話の待ち受け画面作動用プログラム
・電子応用機械器具及びその部品
・ダウンロード可能な携帯電話待ち受け画像
・映写フィルム
・スライドフィルム
・スライドフィルム用マウント
・インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル
・録画済みビデオディスク及びビデオテープ
・録画済みDVDビデオソフト
・録画済みのDVDや磁気カード、磁気ディスク、光ディスク、録音済み又は録画済みの記録媒体、電子出版物
・オンラインによる電子書籍、音楽、音声、画像又は映像の提供

だね。んで対策は情報提供をするのがいいみたい
http://sourceforge.jp/magazine/journals/sado/534

参考サイト
http://slashdot.jp/article.pl?sid=10/07/30/0355220

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