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↓この記事に返信します。769 2015/5/28実在する児童を守る法だから、フィクションは対象にはならないのが当然なんだが(一部の識者を称する人たちは掛けたがるが)
特定個人をモデルにして個人の特定が可能なように描かれた絵だった場合は規制対象になるかもしれんね。
「第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管すること」
って条文があるから、漫画絵で取り締まりとか言い出すと吹き出すが、きわめて写実的なイラストというのはあり得るからな
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